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個人住民税における住宅借入金等特別控除

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住宅借入金等特別控除を受けている人(平成18年度末までに居住開始に限る)のうち、所得税の税率引き下げによって税額控除の不足額が生じることとなった人については、平成20年度以後の個人住民税から差し引くことになりました。
この控除を受ける人は、控除を受けようとする年の3月15日までに「市町村民税・道府県民税住宅借入金等特別控除申告書」を提出する必要があります。 |
税源移譲時の年度間所得の変動に係る経過措置

改正内容
@国から地方への税源移譲では、改正後の税率が適用される時期が所得税と個人住民税でことなっています(個人住民税の方が1年早く適用開始されています)。
このため、平成18年までは課税所得があった人が、退職などにより平成19年度の課税所得が無くなった場合、平成18年度中の所得については住民税引き下げの効果を受けられないことになります。
Aこのため、次の条件に該当する人については平成19年度の個人住民税額を税源移譲前の税率に基づき計算した額まで減額(還付)することとされました。
1)「平成19年度の個人住民税の課税所得金額の合計額(平成18年中の所得)」から「所得税と個人住民税の人的控除額の差額の合計額」を差し引いた残額がある。
2)「平成20年度の個人住民税の課税所得金額の合計額(平成19年中の所得)」から「所得税と個人住民税の人的控除額の差額の合計額」を差し引いた残額がない。
Bこの減額措置を受ける人は平成20年7月1日から7月31日までの間に、「平成19年度分市町村民税・道府県民税減額申告書」を、市町村長に提出する必要があります。 |
電子証明書等特別控除をご存じですか?

| 電子申告で、所得税の確定申告書を提出した人が、所得税額から5,000 の税額控除が受けられる制度です。年末調整 を行った給与所得者も対象で、最大5,000の還付を受けられます。 |
不動産取引の際の注意

時価と売価に相違がある場合、税金が別途かかる場合がありますので注意して下さい。
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例 4つの事例 取得価格5億円 時価10億円の場合

「通常の時価通りの取引(個人対法人)」
売主 個人A 10億で売却→ 買主 法人B
時価10億円 売価10億円
個人Aは譲渡所得が生じます。
10億円(売価)−5億円(取得価格)=5億円
上記が譲渡所得となります。
※ 関連税法(所得税法33条)
法人Bについては課税関係ありません
「時価より低い売買(個人対法人)」
売主 個人A 4億で売却→ 買主 法人C
時価10億円 売価4億円
個人Aの課税関係
時価の1/2以下の為、時価に戻して計算されてしまいます。
× 4億円−5億円=−1億円
○ 10億円−5億円=5億円
上記○の計算により譲渡所得を算出します
※ 関連税法(所得税法59条)
法人Cの課税関係
10億円−4億円=6億円
時価よりも低い金額で取得できたことから経済的利益が生まれたとみなされ、
差額の6億円が益金に算入されることになります。
※ 関連税法(法人税法22条)
「通常の時価通りの取引(個人対個人)」
売主 個人A 10億で売却→ 買主 個人B
時価10億円 売価10億円
個人Aは譲渡所得が生じます。
10億円(売価)−5億円(取得価格)=5億円
上記が譲渡所得となります。
※ 関連税法(所得税法33条)
個人Bは課税関係なしです。
「時価より低い売買(個人対個人)」
売主 個人A 7億で売却→ 買主 個人C
時価10億円 売価7億円
個人Aの課税関係
個人Aは譲渡所得が生じます。
7億円(売価)−5億円(取得価格)=2億円
上記が譲渡所得となります。
個人Cの課税関係
時価との差額3億円がみなし贈与となってしまいます
10億円−7億円=3億円
この為、贈与税の申告が必要になってきます。
※ 関連税法(相続税法7条) |
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