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毎月巡回監査

会計事務所の中には1年間まとめて決算をする所もあります。 が、 当事務所は違います。 初期指導を必ず行います。帳簿を書いていただく為です。帳簿は税務署の為、会計事務所の為に書くものではありません。本来の記帳の意味は破産防止の為 自社の状態を知ることにあるからです。 そこで、 必ず毎月1回以上はお客様の所に訪問し、日々つけていただいている帳簿が法的に正しいものであるか、また会計処理は正しく行われているかを確認、指導させていただきます。確認後、月次の試算表を出力します。その出力された試算表を分析し、助言として社長へ報告、会社における問題点の発見等のお手伝いをするということです。
記帳代行について、平成17年6月29日成立の改正商法並びに会社法で起票に関しての文言に今までの 「整然かつ明瞭」に加えて、 「適時性」 「正確性」 を求める文言が入りました。 帳簿の証拠力についての考え方は、現代の日本においても、法人税法第130条、所得税法第155条で、青色申告書を適法に出している法人・個人の申告所得額について、更正処分をする場合には、 「帳簿書類を調査し、・・・金額の誤りがあると認められる場合に限り、これをすることができる」との明文規定があります。まさしくこれが会計帳簿の、「証拠性」または、「証拠能力」「証拠価値」を意味する規定なのです。 |

事業計画・予実対比・決算対策

当会計事務所では、 PDCAサイクルに沿ってお客様の事業計画、予実対比、決算対策を行っています。 これを継続マスと呼んでいます P(Plan)次期経営計画の策定社長に「来期の売上高について、今期と比較してどうですか」など簡単な質問をさせていただきそれをベースにして来期の経営計画を策定します。当期業績が不信であった企業は金融機関からの融資を受ける際に、具体的な改善計画を立てる必要が出てきます。
D(Do)計画の実行 立てた目標に沿って実行あるのみです。 C(Check)検証 Pで策定した計画と実績とを対比させ、その差額に関して原因追求をし、問題点の発見や目標達成の具体的行動計画を検討し、実行に移します。
A(Action)戦略的決算対策 決算の2ヶ月前に決算事前検討会として実施します。残り2ヶ月の予測を社長にしていただき、当期の決算予測及び納税予測を行います。又この対策と同時に来期のプランについても立てていきます。現状を一番把握している時に作成した計画書は現実味をおびています。 |

IT化

現在情報は生ものと言われています。社長は自社の現況を財務数値により把握し、とるべき方策をいち早く取り入れ、戦略的に経営を行っていかなければなりません。そうなると、従来型の手書きによる帳簿作成では集計業務等を人手により行うため、数値を把握するまでにタイムラグが発生し、即時性という観点で時代との適合性に欠けたものとなってしまいます。そこで、コンピュータ導入による自計化の必然性がでてくるのです。 ここでいうコンピュータ導入による自計化とは、単に経理レベルで書く手間が省略できたとか計算する必要がなくなったというものではなく、経営者(社長)が自社の現況を把握し、戦略的に経営をしていくために行うものです。経理入力の立場からではなく、社長が業績をすぐに見ることの出来るまさに業績管理ツールなのです。 中村会計では、FX2をご提案させて頂いております。
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企業防衛

当事務所では、お客様のリスク対策の為に、下記のような業務を行っています。 1.保険証券を確認し、経理処理をチェック 一口で生命保険と言っても、税務上ではその種類や保険期間等により、資産に計上すべきもの、損金に算入できるものなど様々です。それらを判断するための基礎資料である保険証券を精査し、適正な会計処理を指導します。
2.生命保険契約の管理をサポート 現在の保険は多様化しているため「加入している保険がどんな契約内容か?」を意外としりません。当事務所ではお客様の保険契約を継続的に管理します。
3.万一の時に必要となる資金量(標準保障額)を算定しチェック 経営者・幹部社員が生命保険に加入する場合、ある一定の基準が必要です。退職金問題や、借入金の返済計画、資金繰りやその他のデータを考慮して、適正な保障額を算定します。これは財務内容、経営状態を把握している会計事務所ならではの仕事です。
4.お客様にとって最適な生命保険契約をアドバイス 標準保障額に基づき、適正な保障額や、保険料など、お客様にふさわしい生命保険契約をアドバイスします。(経営者が加入する保険とサラリーマンが加入する保険は違います。) |

エキスパートナー

事業をされていますと税務以外にも専門家が必要になってくることがあります。 当事務所では、TKC全国会及び独自の提携先を迅速に紹介します。
人事労務関係・・・・社会保険労務士 登記関係・・・・・・司法書士 法務関係・・・・・・弁護士 特許関係・・・・・・弁理士 など 開業されてから同業種や他業種の方とお話をする機会が無い方は、先方との合意の下、事務所見学や相談などの企業間交流を手助けします。 |

書面添付

関与してから2年経過後、書面添付を相互合意のもと付けさせていただいております。
書面添付制度とは、税理士法第33条の2のことであり、
税理士又は税理士法人は、(中略)租税の課税標準等を記載した申告書作成した時は、当該申告書の作成に関し、計算し、整理し、又は相談に応じた事項を財務省令で定める所により記載した書面を当該申告書に添付することが出来る。
となっています。
この制度は、税理士がお客様に対して、脱税意識が無く、正確な申告書を作成しているというお墨付きをつける制度です。
もし、虚偽の記載があった場合、税理士自らも「税理士法第46条」「税理士法基本通達46−1」「税理士法45条」により処分を受けますので相当の覚悟をもって付けております。
その為、透明性は必然的に高くなり、税務署、金融機関、取引先からの信頼も厚くなります。書面添付が、他社との差別化をはかり、生き残っていくために大変重要で意味のあることとして捉えています。 |

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お気軽にお問合せください。 中村典司税理士事務所
TEL:0532-64-5590
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